ドイツ国内登録簿に登録された特許権などのライセンス料源泉税を巡る問題

ドイツ連邦財務省は2020年11月6日と2021年2月11日に、ドイツ所得税法第49条第1項「第2号f」および「第6号」に関して、「ドイツ国内に登録された権利の貸与時における制限納税義務者の申告義務」と題する通達を公表しました。本稿ではこれらの通達に関連して、ドイツ国内の登録原簿などに登録されている知的財産権のライセンスの供与、または譲渡による課税、かかる税務手続き、日独租税条約の適用、本税制に関して日系企業が取るべき対応について解説します。

なお、本記事は、『月刊『国際税務』2021年6月号』への寄稿記事を一部改訂したものになります。

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