保険税および付加価値税(VAT)上の保証サービスの取扱いに関する原則改訂
ドイツ連邦財務省(Bundesministerium der Finanzen, „BMF“)は、2021年5月11日の通達の中で、売買契約や請負契約に関連して、対価を得て提供される保証サービスについて、保険税および付加価値税(VAT)の取り扱いに関する原則を改訂しました。
これにより、対価を得て提供される保証サービスは、商品の購入に付随する補助サービスとしてではなく、別個の独立したサービスとして、ドイツの保険税(Insurance premium tax, „IPT“)の対象となります。ただし、フルメンテナンス契約の一環として提供される保証サービスは、保険税の対象となりません。本改訂によって、保証サービスを提供する側だけではなく、保証サービスの提供を受ける側においても少なからず影響が出てきます。
この新しい原則は、当初2021年7月1日から提供される保証サービスに適用される予定でしたが、2021年6月18日付のBMF通達により、適用開始が2022年1月1日まで延期されていました。今回、2021年10月18日付のBMF通達により適用開始がさらに1年延期され、2023年1月1日以降に提供される保証サービスから適用されることとなります。
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