EU企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の概要と日本企業への影響

EU企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の概要と日本企業への影響を紹介します。

企業は、そのビジネスモデルがいかにサステナビリティへ影響を与えるか、外部的なサステナビリティ要因(気候変動や人権問題)がいかに事業活動へ影響するかといった点について、報告することが求められています。このような報告は、投資家やステークホルダーがサステナビリティに関する問題について十分な情報を得た上で意思決定をするために重要となります。

企業サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive、以下「CSRD」といいます。)は、2014年に導入されていた非財務情報開示指令(Non-Financial Reporting Directive、以下「NFRD」といいます。)に基づく既存の規制を強化するため、NFRDの内容を改正するものであり、環境権、社会権、人権、ガバナンス要因などのサステナビリティ関連事項に係る定期的な報告を義務付けるものです。既存の規制の下ではEU域内で約11,700社がサステナビリティ情報の収集及び報告をするものとされていたのに対し、CSRDの適用により、EU域内でおよそ50,000社が対象になるものと考えられています。

CSRDは、2022年11月、欧州議会及びEU理事会(閣僚理事会)の最終承認を経て、2023年1月5日から効力発生となっています。加盟国は、発効から18カ月以内に国内で法制化することを義務付けられます。

本稿は、PwC弁護士法人のESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター(2023年2月)となります。

Issue February 2023

個別の打ち合わせや詳細な情報をご希望される場合は以下までお問い合わせください。

窓口:厚地崇兵 
連絡先:shuhei.a.atsuchi@pwc.com

Zum Anfang