透明性レジスターへの登録・開示義務の厳格化 -外国法人への報告義務の拡大-

2017年10月に透明性レジスターが導入されて以来、企業の受益所有者を特定し、透明性登録簿に通知する義務が生じました。2023年7月以降、特定の要件を満たす外国法人についても透明性レジスターへの登録が必要になります。

これまで、海外に登記上の事務所を有する法人は、ドイツ国内における不動産の取得取引(2020年1月1日より導入された規則)および不動産取得税法(Grunderwerbsteuergesetz: GrEStG.)第1条第3項1または第3a項に基づく取得取引(2021年8月1日より導入された規則)に関連して、上記の受益者情報を提供する義務がありました。
2022年12月28日以降、制裁実施法II(「SDG II」)の発効に伴い、次の場合には外国法人も届出義務を負うことになりました。

  • 2020年1月1日以前からドイツ国内に所在する不動産の所有権を持っている、または
  • 2021年8月1日以前から不動産取得税法第1条第3項における株式を保有していること。または、不動産取得税法第1条第3a項に従い、法的取引に基づいて受益権を保有していること。

ドイツ立法府(議会)は、このような既存のケースに関連する届出義務の履行について2023年6月30日まで経過措置を認めていましたが、2023年7月以降は登記手続きが必要です。

JBN Newsflash_German Transparency register update

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