国別報告書(CbCR)の開示-在独日系企業の対応について

2024年6月22日以降に開始する事業年度において、ドイツを拠点とする最終親会社、およびドイツに(子)会社、支店・PEを有する高収益多国籍企業グループは、最終親会社の連結売上高が2期連続で7億5,000万ユーロを超過する場合、国別財務・税務情報を開示する必要があります。

ドイツに中規模または大規模の子会社や支店を持つEU域外の多国籍企業も影響を受けます。

本稿では、国別報告書(CbCR)の開示内容や、影響を受ける会社、開示・報告の方法等についてわかりやすく説明しています。

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