グローバル保険プログラムにおけるコンプライアンス義務
外国(例えば日本)のグループ会社が欧州連合(EU)または欧州経済領域(EEA)外に所在する保険会社に支払う保険料で、ドイツ国内の子会社または恒久的施設(PE)に関連するリスクをカバーする場合には、ドイツ保険税(Insurance premium tax, „IPT“)の課税対象となります。特に、マスターポリシーを通じて企業グループ全体を対象とした(共同)保険プログラムに加入しているドイツの子会社およびPEに影響を及ぼします。
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