利子損金算入に関する新しい移転価格税制
クロスボーダーのグループ内貸付け(ローン)の利子損金算入や、特定の財務機能の報酬に関し、新しい規則が導入されました。この規則は、2024年の査定年度から適用されます。
ドイツにおけるグループ内資金調達の支払利子の損金算入をめぐる様々な立法的試み、また長い政治的議論の末、今回のグループ内資金調達に関する規制の変更に至りました。ドイツでは近年、グループ内資金調達の独立企業間価格をめぐる問題は盛んに議論されており、税務調査での焦点は、単なる金利の妥当性から資金調達全体の独立企業間取引としての性質に移ってきています。今回の新規制の導入に伴い、今後ドイツの税務調査ではグループ内資金調達関係がますます着目されると考えられます。
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